群馬県の不動産鑑定は たなか不動産鑑定士事務所 へ | 不動産相続・経営者向け所有不動産・賃貸経営のコンサルタント

受付時間 10:00 - 18:00(土日祝日除く)
TEL 0270-24-0699

依頼の流れ / 評価手順

依頼の流れ

1.案件の発生・お問い合わせ
案件の種類により必要な情報や提供させていただく成果報告書(成果物であるレポート)が異なります。
お問い合わせフォームからご相談下さい。

2.打ち合わせ
案件の依頼内容について詳細な点を伺います。
契約書に相当する「依頼書兼承諾書」や依頼する内容についての「確認書」を作成します。
依頼内容に応じて、資料等をご用意していただきます。
(→用意していただく資料の例

3.資料収集
日常的に行なっているものを含め、現地調査の前に以下の情報を収集整理します。

  • 提出資料を基にした調査・分析方法と必要資料
  • 取引事例(土地)、賃貸事例、募集事例等の収集
  • 物件の類型に応じた周辺環境に関する資料を収集
  • 物件の類型に応じたマーケット分析用資料を幅広く収集

4.現地調査・関係機関調査
以下のような調査を行います。調査内容によっては、依頼内容に関する「変更確認書」を作成します。

5.成果報告書の作成
案件毎により異なる成果報告書を作成していきます。

6.成果報告書の交付

ご依頼者へ成果報告書をご提供すると同時に、内容についての説明、疑問点の解消等をさせていただきます。

成果報告書ご提供までの期間

通常であれば、価格査定表、簡易版不動産鑑定評価書、その他の調書・報告書で最短10日程度、不動産鑑定評価書で最短2週間程度をいただいています(当社業務の繁忙期等により期間が異なることがあります)。


「不動産鑑定評価基準」と「価格等調査ガイドライン」

不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うに当たっては、統一的基準として「不動産鑑定評価基準」及び「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」が定められています。また、不動産鑑定士が行う価格等調査全般について、その適正な実施を図るためのルールとして、「価格等調査ガイドライン」(略称)などが策定されています。これらはすべて国土交通省によるものです(国土交通省のHPへ)。これらに基づき、適正な不動産の鑑定評価を行なっています。


鑑定評価の手順

鑑定評価の依頼を受けた場合、不動産鑑定士は次のような手順により鑑定評価を行っています。

1.基本的事項の確定
対象不動産、価格時点、求めるべき価格又は賃料の種類、依頼目的及び条件 等について確定します。

2.処理計画の策定
以下の3.~8.の鑑定評価の作業に係る処理計画を秩序的に策定します。

3.対象不動産の確認
対象不動産の内容を明瞭にします。物的確認及び権利の態様の確認に分けられます。確認資料を用いて照合します。
 (1)物的確認
  土地:所在、地番、数量等
  建物:家屋番号、建物の構造、用途等
 (2)権利の態様の確認
  権利関係を明瞭に確認します。

4.資料の収集及び整理
確認資料、要因資料及び事例資料を的確に収集し整理します。

5.資料の検討及び価格形成要因の分析
資料の必要十分性、信頼性の考察を行います。
 一般的要因の分析、地域分析及び個別分析を通じて対象不動産の最有効使用を判定します。

6.鑑定評価方式の適用
原価方式、比較方式及び収益方式を、案件に即して適切に適用します。

7.試算価格又は試算賃料の調整
各方式による試算価格又は試算賃料の再吟味及び説得力に係る判断を行います。

8.鑑定評価額の決定
鑑定評価額を決定します。

9.鑑定評価報告書の作成
鑑定評価報告書を作成します。