以下のファイルをご参照下さい。
このほか、「不動産の鑑定評価に関する法律」により、守秘義務があります。
【「不動産の鑑定評価に関する法律」より抜粋】 第六条
不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。第三十八条
不動産鑑定業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定業者がその不動産鑑定業を廃止した後においても、同様とする。