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1. 不動産相続と遺留分

不動産を相続する場合、遺留分を考えることも多いようです。不動産の持つ特徴が理由の1つです。ここでは、不動産相続と遺留分について考えてみましょう。

2. 遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人に保証している最低限の遺産の割合のことです。

亡くなった方(被相続人)の相続開始の時、遺言書などによって、被相続人の財産を誰にどのくらい渡すかと言うことが書かれています。その内容について、自分のもらえる分があまりにも少なかったり、一銭ももらえなかったなどの不服がある場合、最低限このくらいはもらうことができるという民法の規定になります。つまり、最低限の相続分は保証されていると言うことになります。

民法では、被相続人の財産を、被相続人自身が誰にどのくらい分け与えるかなどについては被相続人本人の財産ですから、自由に処分することができる、となっています。しかし、これでは、相続人の中に不公平が起きる可能性が高い為、最低限もらえる分というものを設けています。したがって、この遺留分に関しては、相続させる側である被相続人も自由に処分することはできない、ということになります。

3. 遺留分が認められている人

遺留分が認められている人は法定相続人であり、亡くなられた方(被相続人)の配偶者(夫・妻)と、子、もしくは代襲者、そして直系尊属(ちょっけいそんぞく)となります。

代襲者とは、代襲相続のことで、第1順位である子が死亡などの理由によって相続できない場合、その孫が相続することを代襲相続といいます。

また、直系尊属とは、亡くなられた方(被相続人)の父・母・祖父母が該当します。

ただし、兄弟姉妹は、遺留分が設けられていません。

4. 遺留分の割合と対象となる財産

4-1. 遺留分の割合

遺留分の割合に関しては、相続ができる人(相続人)全員で財産の2分の1となっています。

ただ、相続人となる人が直系尊属だけとなる場合に関しては、財産の3分の1となります。

4-2. 遺留分の対象となる財産

遺留分の対象となる財産は、相続開始時の財産に、生前贈与や特別受益等を加算したものになります。

また、遺留分には、被相続人が生前、特別に与えた財産(特別受益)などについても同じように計算されてしまいます。

つまり、遺留分として100万円請求できる場合であっても、被相続人から生前に特別受益としてお金をもらっているのであれば、それも遺留分として計算されることになる為、実際には100万円の請求ができない場合がありますので、注意が必要となります。

この計算については、被相続人が亡くなられた時に相続の開始が行われますが、この相続開始の時から1年を遡った間の期間に贈与などの財産が与えられていた場合は、無条件で対象となる財産に取り込まれてしまいます。

また、1年より前であったとしても、贈与をした人と、贈与を受けた人の間で、遺留分を侵すであろうと認識した上で行われた贈与についても遺留分の計算対象となります。

5. 遺留分の減殺請求

5-1. 遺留分の減殺請求

相続においては、しばしば「遺留分の減殺請求」を考える必要があります。

遺留分の減殺請求とは、遺言に沿って遺産分割をした場合に、遺留分を侵害されている相続人が、侵害されている部分を他の相続人に対して請求することです。

つまり、遺贈や、贈与などによって、自分の遺留分の範囲を侵害されている方については、その侵害をされている額を限度として、贈与や遺贈などから財産を取り戻すことができることになります。この請求を、遺留分の減殺請求といいます。

減殺の請求をされた側の人は、それに代わるお金や、現物を返さなくてはなりません。

減殺請求をする方法としては、いたってシンプルなものとなっており、相手方に「意思表示」を行うことによって請求することが可能となっています。この意思表示とは、自分の意思を表示すると言うことなので、請求する旨を相手に伝えるといったイメージをして頂ければ良いでしょう。ただし、意思表示をした相手方が、応じないなどの場合に関しては、家庭裁判所にお願いし、調停を行うことによって解決をすることとなります。

このように、遺留分の制度に関しましては、請求しなければならないため、請求をせずに当然のように無効となると言うわけではありません。ですので、遺留分の範囲に侵害している贈与や遺贈などがあった場合は、減殺請求をすることによって、取り戻すと言った形になりますので、何も請求しなければそのままの状態となってしまいますので注意が必要です。

5-2. 遺留分減殺請求の期限

期限については、民法の第1042条に規定されています。

「減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は、遺贈があった事を知った時から1年間行使しない時は、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする」

つまり、期限に関しては、遺留分減殺請求の権利は、知った時からとなっていますので、遺留分の権利を持つ人が相続の開始、減殺する贈与・遺贈のいずれかを知った時から1年間となります。

なので、知らなかった場合は、この1年という期限は進行しないということになります。

ただし、除斥期間(時効を迎えること)の10年がありますので、知らずに10年経過すれば、そのまま消滅することになるため、放置せず、遺留分の権利があるのかを速やかに確認し、手続きを行う必要があります。

6. 不動産の特徴と遺留分

6-1. 不動産の特徴

不動産には「資産の中でも高額である」、「分けにくい」、「1つとして同じものがない(価格がよくわからない)」という特徴があります。

この特徴は、遺留分を考える場合にはとても厄介です。長男が相続した実家は一体いくらなのか?、遺留分として一体いくら請求すればよいのか?

もめごとになりそうかな、と思ったら、相続人全員にそのことを伝え、早めに専門家に相談したほうが良いでしょう。

6-2. 遺留分における不動産の価格(評価額)

遺留分を算定する基礎となる財産の額を算出する場合、「時価」による評価をする必要があります。不動産についても、「時価」で評価することになります。

相続税の申告において算出した財産評価とは異なるため、注意しましょう。財産評価をそのまま使ってしまうと、特に高額な土地などの場合は不動産の評価額が時価よりも安くなりがちです。不動産を相続しなかった人に不利になることがあります。

7. その遺産分割は、公平ですか?

不動産を相続人のうち誰かが相続することになると、遺産を法定相続分どおりに相続することが難しいケースが出てきます。不動産の評価額は、本当に適正ですか?適正な評価額でない場合、誰かが損をしてしまうという、不公平な遺産分割になる可能性があります。

不動産の評価額は慎重に決めたいですね。


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