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1. 相続した不動産 ~利益目的よりも税金対策が不可欠!~
不動産を相続したものの、既に戸建てやマンションにお住いの人や、譲り受けた場所が離れた場所にある場合は、どう活用したら良いものか悩んでしまうかと思います。
ですが、そのままにしておくと固定資産税がかかるので、利益目的ばかりでなくても税金対策として土地の有効活用は不可欠なものになります。
2. 不動産の有効活用の方法
有効活用の方法には次のようなものがあります。
まず、相続した場合の活用法には大まかに分けて4種類に分けられます。
「売却」・「貸す」・「建物を建てる」・「売却して建物の一部を得る」の以上が主な活用方法です。
2-1. 不動産の売却
売却による現金化をお考えであれば、不動産業者に現地調査を依頼します。
売却の際必要になる、不動産の詳細(土地の状態や周辺環境、条例に違反しないかどうかなど)を調べるためには、プロである不動産業者に依頼した方が、余計な手間も省け、買主を探すに当たってもスムーズに進める事が出来ます。しかも、ほとんどの業者で無料で査定してくれます(仲介(媒介)を前提としていない有料の価格査定は違法なので、注意して下さい)。
しかし、試しに2,3社に査定してもらった価格を比較すれば分かると思いますが、査定金額には開きがあります。
その不動産への関与の仕方による業者の思惑、その地域への精通の度合い、対応した担当者と相談者の相性等で左右される可能性があるからです。
適正価格について気になるのであれば、専門家である不動産鑑定士にアドバイスしてもらうと良いでしょう。経済合理性に基づいた客観的データと中性中立の立場から不動産を考察し、適正価格を教えてもらえます。
2-2. 不動産を貸す(賃貸)
次世代に受け継がせたいと考えるのであれば、何らかの方法を対策するのが良いかも知れません。お子さんに受け継がせたいと考えるのであれば、税金対策のためにも「貸す」という方法になると思います。
貸す方法としては、マンションやアパートを建て、賃料を得るというのが主な方法ではありますが、貸しビルや貸店舗として、または立体駐車場を建築するという方法が挙げられます。もちろん建物を建築するのではなく、駐車場として貸出したりすることも可能です。
2-3. 建物を建てる(建築)
この方法は賃貸と関連性が高い方法になります。マンション、アパート、貸しビル、貸店舗、コインランドリー、貸倉庫(貸物置)などが挙げられます。
建物を建てる際には、建物の高さや用途の制限を受ける場合もあります。その他にも商業的にも工事に関しても制限が設けられていますので、事前に確認が必要になります。
2-4. 売却して建物の一部を得る(等価交換)
最後に、等価交換という方法ですが、自分の土地を提供し、その場所に建築された建物の一部を手に入れるという方法です。提供した割合に見合った土地付きの部屋を取得できるので、新築の居室に居住することが出来ます。
3. 長期的な運用計画を立てよう
今回は、大まかに活用方法を振り分けしましたが、不動産の活用方法には他にも様々な方法があります。
どの様な活用方法を選ばれるにあたっても、そのメリットやデメリットを考えて、負うべきリスクと得られる収益などなるべく情報収集をするように心がけましょう。また、株のように簡単に売却が出来るものでもありませんので、長期的な運用計画が求められます。
上手に有効活用するためには、事前の調査や資金計画が重要になります。
計画を実行する際には、不動産を知っている専門家に相談し、失敗のないようにしましょう。
不動産の活用には、実践すべきルールがあります。
不動産の悩みを解決することで、豊かな人生を創造できます。
不動産の悩みの解決には、ノウハウの実践が必要です。
是非、あなたも、不動産コンサルティングを通じてこのルールを実践し、
ご自身の相続に活かしていきませんか?
たなか不動産鑑定士事務所が、そのお手伝いをいたします。
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