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土地の売買では消費税はかかりません。

建物の売買では建物等を事業者から購入した場合に消費税がかかります。

個人の売主から建物等を購入した場合には消費税は不要です。

(個人売主は消費税の課税事業者ではないためです。ただし、不動産業者の仲介手数料には消費税がかかります。)

また、不動産を売買した際には、売主には譲渡所得が発生しますので、確定申告において申告が必要です。