群馬県の不動産鑑定は たなか不動産鑑定士事務所 へ | 不動産相続・経営者向け所有不動産・賃貸経営のコンサルタント

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家賃を決定する時、契約当事者が納得のいく賃料にするにはその根拠が必要です。
このような家賃のほか、地代契約更新料名義書替料なども鑑定評価の対象です。 また、借地権・借家権価格、等の財産価値判定の根拠としても鑑定評価書は利用されています。