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区分所有建物及びその敷地とは、建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分並びに当該専有部分に係る同条第四項に規定する共用部分の共有持分及び同条第六項に規定する敷地利用権をいう。

(基準<総論> 第2章/第2節/Ⅱ)