部分鑑定評価 2008年5月 9日 鑑定用語集 鑑定用語集:は行 不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合において、その状態を所与として、その不動産の構成部分を鑑定評価の対象とすること。 (基準<総論> 第5章/第1節/Ⅰ/3.) ツイート