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それぞれの場面ごとにお伝えします。


一般的に、不動産の取得時には以下の税金があります。

印 紙 税 売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書 等に課税
登録免許税 法務局での 所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記 等に課税
消 費 税 建物等を事業者から購入した場合に課税
(個人から住宅を購入した場合には不要)
※土地の購入には消費税はかかりません。
不動産取得税 取得後に1回のみ課税

また、取得後には以下の税制上のメリットもあります。それぞれ確定申告が必要です。

  • 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
  • 地震保険料控除

一般的に、不動産の保有時には以下の税金があります。

固定資産税 毎年1月1日現在の土地・建物の所有者(共有者) に課税
※売買等の際には不公平感をなくすため、当事者間で按分して精算するのが一般的です。
都市計画税 都市計画法の都市計画区域内の市街化区域内 の土地・建物に課税
登録免許税 法務局での 抵当権設定登記、抵当権抹消登記 等に課税


一般的に、不動産の売却時には以下の税金があります。

所 得 税 確定申告が必要、申告分離課税
住 民 税 (所得税の申告に応じて課税)

また、居住用財産の譲渡所得は、確定申告をすることにより以下の特例を受けることができます。

  • 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除
  • 特定居住用財産の買換えの特例
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

一般的に、不動産の賃貸時には以下の税金があります。

所 得 税 不動産所得として、総合課税
住 民 税 (所得税の申告に応じて課税)
消 費 税 不動産賃貸を事業として行う場合のみ、確定申告が必要
個人事業税 「不動産貸付業」、「駐車場業」に該当する場合のみ