区分地上権とは、工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権をいう。
(基準<総論> 第2章/第2節/Ⅰ)
区分地上権は、他人の土地の地下又は空間の一部に工作物を設置することを目的として設定する権利であり、その工作物の構造、用途、使用目的、権利の設定期間等により、その経済価値が特定される。
(基準<留意事項> Ⅶ/1./(3)/①/イ)
受付時間 10:00 - 18:00(土日祝日除く)
TEL 0270-24-0699
「不動産の悩み解決で豊かな未来を創ろう」
Copyright © たなか不動産鑑定士事務所. All Rights Reserved.