財産評価基本通達の改正により、「広大地の評価」が廃止され、2018年1月1日からの相続については「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました。
広大地が路線価地域に所在する場合には、その広大地の面する路線の路線価に、広大地補正率を乗じ、その価額に地積を乗じた価額が評価額にできます。
しかし、倍率地域に所在する場合には価値を適正に把握しにくいです。
また、地積規模の大きな宅地については、その宅地の面する路線の路線価等に、規模格差補正率を乗じますが、広大地と異なり、各土地の個性に応じて形状・面積等も加味します。
それだけに、不動産の専門的知識等がないと判別しにくいです。
不動産鑑定士であれば、中性・中立の立場から、適正な評価額を把握できます。