群馬県の不動産鑑定は たなか不動産鑑定士事務所 へ | 不動産相続・経営者向け所有不動産・賃貸経営のコンサルタント

受付時間 10:00 - 18:00(土日祝日除く)
TEL 0270-24-0699

対象不動産に係る建物、設備等の修理、改良等のために支出した金額のうち当該建物、設備等の通常の維持管理のため、又は一部がき損した建物、設備等につきその原状を回復するために経常的に要する費用

(基準<各論> 第3章/第4節/Ⅱ/(1))