群馬県の不動産鑑定は たなか不動産鑑定士事務所 へ | 不動産相続・経営者向け所有不動産・賃貸経営のコンサルタント

受付時間 10:00 - 18:00(土日祝日除く)
TEL 0270-24-0699

更地とは、建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。

(基準<総論> 第2章/第2節/Ⅰ)