「基準地価」・「基準地価格」・「基準価格」とは、「都道府県地価調査」により公表される地価です。
「都道府県地価調査」とは、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地(平成20年は全国23,749地点)について不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常価格を公表するものです。
「基準地価」等は、当該基準地の1㎡当たりの正常な価格です。
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