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土地価格には「正常価格」、「限定価格」、「特定価格」、「特殊価格」の種類があります(詳細は当サイトの「鑑定用語集」を参照して下さい)。

また、正常価格として同じ概念であるものの、一般的には以下のような価格があり、理解しにくい一因となっています。

  • 地価公示標準地の公示価格(公示地価、正常価格そのもの)
  • 通常の売買する際の価格(実勢価格、個々の取引の実情により正常価格と同じ場合、高い場合、低い場合と色々考えられます)
  • 相続税算定時の価格(主として相続税路線価により決定、正常価格の概ね80%程度が目安)
  • 固定資産税の評価額(市町村が標準宅地の鑑定評価に基づき画地毎に決定、正常価格の概ね70%程度が目安)

上記を指して、土地価格はいわゆる「一物四価」と言われています。また、そのほかにも以下のような価格があります。

  • 地価調査基準地の基準価格(基準地価、正常価格そのもの)
  • 裁判所の競売事件における売却基準価格(裁判所が評価人の評価書に基づき決定、地方により異なるが、群馬県では正常価格の概ね60%程度が目安)