個人で事業を営んでいる場合には、事業用の資産であっても、その一つ一つが被相続人の個人資産として一般の相続と同じように相続税の課税対象となるため、相続財産ごとに手続が必要となります。
土地・建物などの不動産もそれぞれの財産ごとに名義変更の手続が必要となります。相続税を計算する際にも、それぞれ個別評価となりますので、相続開始時の現況により時価評価します。
この不動産の時価評価において、鑑定評価書が役に立ちます。
個人で事業を営んでいる場合には、事業用の資産であっても、その一つ一つが被相続人の個人資産として一般の相続と同じように相続税の課税対象となるため、相続財産ごとに手続が必要となります。
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