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構いません。鑑定評価をお受けする場合、依頼目的を必ず伺うことになっており、評価書にも記載されます。価額を証明する証拠資料として有効です。

しかし過去の例では、国税当局が不動産鑑定士による鑑定評価書を否定する裁決をするケースもありました。参考として、国税不服審判所のサイトから公表裁決事例の要旨をご覧下さい。
国税不服審判所・公表裁決事例等の紹介」へ
紹介されているケースにおいて、これらの鑑定評価書は、担当した不動産鑑定士が一部に客観性・合理性を欠く判断に基づき、鑑定評価をしているため、否決されています。

以上のことから、不動産の鑑定評価を依頼する場合、信頼できる不動産鑑定士に依頼をすることが重要であると言えます。