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遺産分割とは、共同相続の場合において、相続分に応じて遺産を分割し、各相続人の単独財産にすることです。相続時の遺産分割における財産の評価額については、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」(民法第903条)とされています。
遺産が現金や株券ばかりであれば、財産がいくらであり、どう分けるべきかはすぐに分かります。しかし、不動産はそのままの状態でいくらであるのか、客観的な価値が分かりにくいものです。
遺産分割における簡便な時価評価としては、相続税や贈与税の申告における相続税評価額(路線価による評価など)や、固定資産税評価額を基にした時価が利用される場合があります。すべての相続人間で合意すれば、そのような簡便的な評価による遺産分割も可能です。

しかし、相続争いがある場合、疎遠になっているなどの場合や、仲が良い場合でも公平に遺産分割を行いたい場合には、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼することによって、適正な時価を算定し、これに基づいて遺産分割を行うことができます。
特に、鑑定評価が重要となるのは、不動産を取得したい人が複数いて、その分割の仕方によっては価値が大きく変わるときです。
遺産分割において土地を2つに分割するときに、道路沿いの整形地と道路の奥の土地(袋地、旗竿地)に分かれるようなときには、両者の使い勝手が大きく違います。法令上、建築可能な建物も違うことがあります。したがって、価値も大きく異なります。
また、同じ不動産であっても、更地の場合、建物が建っている場合、建物を貸している場合、区分所有マンションの場合、それぞれ時価の求め方は異なります。
不動産鑑定士は、これらの点を分析、検討することにより、不動産をどう分ければ公平になるのか、様々なシミュレーションをすることで、分割方法をご提案することも出来ます。

また、不動産を扱っている職業と言えば宅建業者です。宅建業者の場合、不動産の売買仲介の専門家であり、売買を仲介することで報酬を得ています。よって、いかにコストをかけずに売買仲介を成立させるかが、宅建業者にとって最も重要となります。
相続する不動産を売却することが決まっている場合、不動産仲介の専門家ですので、宅建業者に査定を依頼した方が、安心かつ迅速な処理をしてもらえますし、そうすることをお勧めします。
しかし、不動産の価値を適正に把握することにおいては、不動産鑑定士は「不動産の鑑定評価に関する法律」「不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」等で客観的・中性中立な立場で適正な時価を求めることが規定されており、同法第39条では不動産鑑定士以外の者は報酬を得て不動産の価格等調査をしてはならないとされています。
相続した不動産は公平に分けたいものです。

不動産鑑定士を活用して、相続した不動産を公平に分けて下さい。