群馬県の不動産鑑定は たなか不動産鑑定士事務所 へ | 不動産相続・経営者向け所有不動産・賃貸経営のコンサルタント

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お役立ち情報一覧

平成29年分相続税路線価が発表されました

平成29年分相続税路線価が発表されました

2017.07.01 公示調査データベース

国税局から平成29年分の相続税路線価が発表されました。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地1平方メートル当たりの価額のことです。
(詳細は「よくある質問」へ)

価格の詳細を見る(国税庁の「路線価図・評価倍率表へ」)

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データベースに平成29年地価公示分を追加しました

データベースに平成29年地価公示分を追加しました

2017.04.04 公示調査データベース

平成29年地価公示の発表を受け、群馬県内の伊勢崎市をはじめ各市及び玉村町の分析資料をデータベースに追加しました。

平成29年地価公示と併せてご覧ください。

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伊勢崎市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

伊勢崎市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

2017.04.04 公示調査データベース

地価公示・地価調査の簡易分析です。
以下のファイルを参照して下さい。 

伊勢崎市H29地価公示(PDF)

伊勢崎市H28地価調査(PDF)

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玉村町 平成29年 地価公示・地価調査 分析

玉村町 平成29年 地価公示・地価調査 分析

2017.04.04 公示調査データベース

地価公示・地価調査の簡易分析です。
以下のファイルを参照して下さい。

玉村町H29地価公示(PDF)

玉村町H28地価調査(PDF)

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前橋市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

前橋市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

2017.04.04 公示調査データベース

地価公示・地価調査の簡易分析です。
以下のファイルを参照して下さい。

前橋市H29地価公示(PDF)

前橋市H28地価調査(PDF)

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高崎市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

高崎市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

2017.04.04 公示調査データベース

地価公示・地価調査の簡易分析です。
以下のファイルを参照して下さい。

高崎市H29地価公示(PDF)

高崎市H28地価調査(PDF)

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桐生市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

桐生市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

2017.04.04 公示調査データベース

地価公示・地価調査の簡易分析です。
以下のファイルを参照して下さい。

桐生市H29地価公示(PDF)

桐生市H28地価調査(PDF)

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太田市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

太田市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

2017.04.04 公示調査データベース

地価公示・地価調査の簡易分析です。
以下のファイルを参照して下さい。

太田市H29地価公示(PDF)

太田市H28地価調査(PDF)

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沼田市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

沼田市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

2017.04.04 公示調査データベース

地価公示・地価調査の簡易分析です。
以下のファイルを参照して下さい。

沼田市H29地価公示(PDF)

沼田市H28地価調査(PDF)

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館林市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

館林市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

2017.04.04 公示調査データベース

地価公示・地価調査の簡易分析です。
以下のファイルを参照して下さい。

館林市H29地価公示(PDF)

館林市H28地価調査(PDF)

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渋川市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

渋川市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

2017.04.04 公示調査データベース

地価公示・地価調査の簡易分析です。
以下のファイルを参照して下さい。

渋川市H29地価公示(PDF)

渋川市H28地価調査(PDF)

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藤岡市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

藤岡市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

2017.04.04 公示調査データベース

地価公示・地価調査の簡易分析です。
以下のファイルを参照して下さい。

藤岡市H29地価公示(PDF)

藤岡市H28地価調査(PDF)

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富岡市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

富岡市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

2017.04.04 公示調査データベース

地価公示・地価調査の簡易分析です。
以下のファイルを参照して下さい。

富岡市H29地価公示(PDF)

富岡市H28地価調査(PDF)

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安中市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

安中市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

2017.04.04 公示調査データベース

地価公示・地価調査の簡易分析です。
以下のファイルを参照して下さい。

安中市H29地価公示(PDF)

安中市H28地価調査(PDF)

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みどり市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

みどり市 平成29年 地価公示・地価調査 分析

2017.04.04 公示調査データベース

地価公示・地価調査の簡易分析です。
以下のファイルを参照して下さい。

みどり市H29地価公示(PDF)

みどり市H28地価調査(PDF)

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平成27年第3四半期の地価LOOKレポートが公表されました

平成27年第3四半期の地価LOOKレポートが公表されました

2015.11.30

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データベースに平成27年地価公示分を追加しました

データベースに平成27年地価公示分を追加しました

2015.04.01 公示調査データベース

平成27年地価公示の発表を受け、群馬県内の伊勢崎市をはじめ各市及び玉村町の分析資料をデータベースに追加しました。

平成27年地価公示と併せてご覧ください。

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平成26年第4四半期の地価LOOKレポートが公表されました

平成26年第4四半期の地価LOOKレポートが公表されました

2015.02.28

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不動産価格指数(住宅)(平成26年5月分)が公表されました

不動産価格指数(住宅)(平成26年5月分)が公表されました

2014.08.29

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平成26年第2四半期の地価LOOKレポートが公表されました

平成26年第2四半期の地価LOOKレポートが公表されました

2014.08.29

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なぜ、鑑定評価を依頼する必要がある? ~鑑定評価の必要性~

なぜ、鑑定評価を依頼する必要がある? ~鑑定評価の必要性~

2013.01.17 よくある質問

不動産の価格や賃料は宅建業者に査定を依頼すれば、ほとんどの業者で無料で査定してくれます(仲介(媒介)を前提としていない有料の価格査定は違法なので、注意して下さい)。

しかし、試しに2,3社に査定してもらった価格を比較すれば分かると思いますが、査定金額には開きがあります。
それはその不動産への関与の仕方による業者の思惑、その地域への精通の度合い、対応した担当者と相談者の相性等で左右される可能性があるからです。

不動産鑑定士は、経済合理性に基づいた客観的データ中性中立の立場から不動産を考察し、鑑定評価額を決定しています。とりわけ、税務申告・相続税申告等不動産の価格を公的に証明する必要がある場合や、裁判等の係争借地借家関係の問題解決親族間・同族間・個人と法人間の売買投資不動産における意思決定等の際には大きな効果を発揮します。

鑑定評価を上手に活用していただき、あなたの不動産に関わる問題が解決されることを願っています。

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遺産分割や相続等で不動産の適正な価格が必要なとき

遺産分割や相続等で不動産の適正な価格が必要なとき

2013.01.17 個人・地主のメリット

遺産分割とは、共同相続の場合において、相続分に応じて遺産を分割し、各相続人の単独財産にすることです。相続時の遺産分割における財産の評価額については、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」(民法第903条)とされています。
遺産が現金や株券ばかりであれば、財産がいくらであり、どう分けるべきかはすぐに分かります。しかし、不動産はそのままの状態でいくらであるのか、客観的な価値が分かりにくいものです。
遺産分割における簡便な時価評価としては、相続税や贈与税の申告における相続税評価額(路線価による評価など)や、固定資産税評価額を基にした時価が利用される場合があります。すべての相続人間で合意すれば、そのような簡便的な評価による遺産分割も可能です。

しかし、相続争いがある場合、疎遠になっているなどの場合や、仲が良い場合でも公平に遺産分割を行いたい場合には、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼することによって、適正な時価を算定し、これに基づいて遺産分割を行うことができます。
特に、鑑定評価が重要となるのは、不動産を取得したい人が複数いて、その分割の仕方によっては価値が大きく変わるときです。
遺産分割において土地を2つに分割するときに、道路沿いの整形地と道路の奥の土地(袋地、旗竿地)に分かれるようなときには、両者の使い勝手が大きく違います。法令上、建築可能な建物も違うことがあります。したがって、価値も大きく異なります。
また、同じ不動産であっても、更地の場合、建物が建っている場合、建物を貸している場合、区分所有マンションの場合、それぞれ時価の求め方は異なります。
不動産鑑定士は、これらの点を分析、検討することにより、不動産をどう分ければ公平になるのか、様々なシミュレーションをすることで、分割方法をご提案することも出来ます。

また、不動産を扱っている職業と言えば宅建業者です。宅建業者の場合、不動産の売買仲介の専門家であり、売買を仲介することで報酬を得ています。よって、いかにコストをかけずに売買仲介を成立させるかが、宅建業者にとって最も重要となります。
相続する不動産を売却することが決まっている場合、不動産仲介の専門家ですので、宅建業者に査定を依頼した方が、安心かつ迅速な処理をしてもらえますし、そうすることをお勧めします。
しかし、不動産の価値を適正に把握することにおいては、不動産鑑定士は「不動産の鑑定評価に関する法律」「不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」等で客観的・中性中立な立場で適正な時価を求めることが規定されており、同法第39条では不動産鑑定士以外の者は報酬を得て不動産の価格等調査をしてはならないとされています。
相続した不動産は公平に分けたいものです。

不動産鑑定士を活用して、相続した不動産を公平に分けて下さい。

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不動産の評価額には、種類がある? ~理解した上で活用していきましょう~

不動産の評価額には、種類がある? ~理解した上で活用していきましょう~

2013.01.16 鑑定評価のメリット

不動産の評価額は、土地の価格と同じように、色々な場面により異なるものです。また、置かれている立場により、評価額の違いが有利になったり不利になったりします。

大まかに分けて以下の種類があります。

  • 時価(主に売買・遺産分割等の当事者が決定、適正にできない時は不動産鑑定士による評価が指標となる)
  • 相続税算定時の価格(国税庁の財産評価基準により決定)
  • 固定資産税の評価額(固定資産評価基準により市区町村が決定)

時価については当事者の相対で決定するため、なかなかまとまらない時もあると思います。不動産は他の財産に比べて高額であり、同じものが1つとしてありません。そのため、適正な時価を求めたいのであれば、不動産鑑定による評価額有効な手段となります。

土地の価格は別の項目にまとめてありますので、こちらも参照して下さい。

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マイホーム購入の検討材料として

マイホーム購入の検討材料として

2012.08.03 個人・地主のメリット

マイホーム購入は生涯で最も大きい買い物の一つです。物件探し、物件の選定、間取りの決定、宅建業者の選択、建設業者の選定、購入時期の良否、予算の設定、資金計画の策定、ローンの選択、税制の確認、契約の締結、新居への引越し等色々な局面があります。

この中で、不動産鑑定士がサポートできるのは「物件探し」「物件の選定」です。場合によっては「宅建業者の選択」もご紹介できます。

専門家として経済合理性に基づいた客観的データを駆使し、中性中立の立場による適切なアドバイスが可能です。

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投資用不動産を販売するとき

投資用不動産を販売するとき

2012.08.03 宅地建物取引士のメリット

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投資用不動産を購入するとき

投資用不動産を購入するとき

2012.08.03 個人・地主のメリット

退職金、運転資金以外の余剰資金等を不動産投資を通して運用を考える場合、初期コストとしての購入費用や建設費用のほか、投資不動産自体の価格、利回り、必要経費等様々なリスクについて把握しておく必要があります。 不動産の価格や収支の分析について、不動産鑑定士の見解を得ておくことは、ご自身の投資判断に役立ちます。

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不動産投資におけるセカンド・オピニオンとして

不動産投資におけるセカンド・オピニオンとして

2011.04.04 鑑定評価のメリット

「給料以外の収入」として定期的な収入を得たい場合、不動産投資を始められる方も多いようです。 この場合、転売収入が目的であれば、投資不動産の価格の将来予測が必要です。 また、家賃収入が目的であっても、利回りを考える必要があります。 「表面利回り」(投資不動産の購入価格に対する家賃収入の割合)のほか、銀行へのローン返済分の税金、管理コスト、家賃保証手数料等の必要経費などを考慮した「実質利回り」も把握しておく必要があります。 親族から投資不動産を引き継いだ場合などでは、これらの把握が難しく、投資判断が長期間されていないケースもあります。 不動産の価格や収支の分析について、不動産鑑定士の見解を得ておくことは、ご自身の投資判断に役立ちます。

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提携される宅地建物取引士の方を探しています

提携される宅地建物取引士の方を探しています

2010.10.01 宅地建物取引士のメリット

宅地建物取引士の方は、日常業務においてエンドユーザーである顧客・地主の方と接する機会が多いため、対応に苦慮するような局面に遭遇することも多いかと思います。

当事務所は、不動産の鑑定評価・コンサルティングを中心に不動産に関する専門家として付加価値のあるサービスを提供しています。

専任の不動産鑑定士が、高度な専門能力を駆使し、宅地建物取引士の皆様をサポート致します。
貢献できる案件例としては以下のようなケースです。

借地関係から相続に係る案件まで、当事務所にご相談頂ければ、理論的な説明や客観的なデータにより、不動産に係る最適な解決方法を「不動産鑑定評価書」を通じてご提案致します。

提携を希望される宅地建物取引士の方は「お問い合わせ」からご連絡下さい。

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市街化区域や用途地域はどうやって調べるのでしょうか?

市街化区域や用途地域はどうやって調べるのでしょうか?

2010.03.11 よくある質問

<Q> 市街化区域、市街化調整区域、非線引都市計画区域といった区域区分や、用途地域はどうやって調べるのでしょうか?

<A> 市区町村の役所や役場でわかります。 窓口で訊ねてください。 担当部署は都市計画を担当する部署で、市区町村ごとに異なりますが、「都市計画課」が多いでしょう。「建設課」や「企画課」といった部署の場合もあります。 役所や役場には都市計画図というものがあります。有料で購入もできますが、1か所の不動産を調べるのであれば、窓口で確認するだけでも充分でしょう。

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不動産の担保評価をしたいとき

不動産の担保評価をしたいとき

2010.02.05 金融機関のメリット

いわゆる金融再生プログラムの進展に伴う金融庁の資産査定の厳格化に伴い、評価手法の高度化、複雑化が見られ、「評価」に係る時間、費用はますます大きくなり、軽視できなくなってきました。

2019年度は、本格的に金融行政方針が変化する1年です。特に大きな変化としては、2019年4月1日以降を目途に金融検査マニュアルが撤廃させることがあげられます。
金融検査マニュアルは、1990年代後半の金融危機(相次ぐ銀行の破綻)を受け、金融庁より融資の基準に影響する「金融機関への検査をするマニュアル」として作成されました。しかし、そのマニュアルによる融資の仕方は、業種によっては「財務体質に合った正しい貸し方」とは相反するものであり、キャッシュフローに問題が発生し、資金繰りが悪化する状況に陥ることが分かりました。そして金融検査マニュアル撤廃後は、金融庁は本来あるべき正しい貸し方を推奨するようになりました。

担保評価を専門職業家である不動産鑑定士に外注することにより、業務の効率的な運営が図れます。

また、大量の案件数がある場合においても、当事務所と提携関係にある多数の不動産鑑定士との連携により、円滑な処理を行います。

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提携される税理士の方を探しています

提携される税理士の方を探しています

2010.02.05 税理士のメリット

当事務所は、不動産の鑑定評価・コンサルティングを中心に不動産に関する専門家として付加価値のあるサービスを提供しています。

専任の不動産鑑定士が、高度な専門能力を駆使し、税理士の先生方をサポート致します。
貢献できる案件例としては以下のようなケースです。

不動産に関するふとした疑問から法的に難解な案件まで、当事務所にご相談頂ければ、最適な解決方法をご提案致します。

提携を希望される税理士の先生は「お問い合わせ」からご連絡下さい。

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提携される弁護士の方を探しています

提携される弁護士の方を探しています

2010.02.05 弁護士のメリット

当事務所は、不動産の鑑定評価・コンサルティングを中心に不動産に関する専門家として付加価値のあるサービスを提供しています。

専任の不動産鑑定士が、高度な専門能力を駆使し、弁護士の先生方をサポート致します。
貢献できる案件例としては以下のようなケースです。

自己破産から訴訟に係る案件まで、当事務所にご相談頂ければ、不動産に係る最適な解決方法をご提案致します。

提携を希望される弁護士の先生は「お問い合わせ」からご連絡下さい。

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提携される法人を募集しています

提携される法人を募集しています

2010.02.04 法人のメリット

当事務所は、不動産の鑑定評価・コンサルティングを中心に不動産に関する専門家として付加価値のあるサービスを提供しています。

専任の不動産鑑定士が、高度な専門能力を駆使し、貴社の不動産関連業務をサポート致します。
貢献できる案件例としては以下のようなケースです。

不動産の適正時価の査定から遊休不動産の有効活用に係る案件まで、当事務所にご相談頂ければ、不動産に係る最適な解決方法をご提案致します。

提携を希望される法人の方は「お問い合わせ」からご連絡下さい。

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提携される法人を募集しています

提携される法人を募集しています

2010.02.04 法人のメリット

当事務所は、不動産の鑑定評価・コンサルティングを中心に不動産に関する専門家として付加価値のあるサービスを提供しています。

専任の不動産鑑定士が、高度な専門能力を駆使し、貴社の不動産関連業務をサポート致します。
貢献できる案件例としては以下のようなケースです。

不動産の適正時価の査定から遊休不動産の有効活用に係る案件まで、当事務所にご相談頂ければ、不動産に係る最適な解決方法をご提案致します。

提携を希望される法人の方は「お問い合わせ」からご連絡下さい。

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提携される司法書士の方を探しています

提携される司法書士の方を探しています

2010.02.04 司法書士のメリット

司法書士の先生方は、日常業務においてエンドユーザーである顧客・地主の方と接する機会が多いため、対応に苦慮するような局面に遭遇することも多いかと思います。

当事務所は、不動産の鑑定評価・コンサルティングを中心に不動産に関する専門家として付加価値のあるサービスを提供しています。

専任の不動産鑑定士が、高度な専門能力を駆使し、司法書士の先生方をサポート致します。
貢献できる案件例としては以下のようなケースです。

担保評価から相続に係る案件まで、当事務所にご相談頂ければ、理論的な説明や客観的なデータにより、不動産に係る最適な解決方法を「不動産鑑定評価書」を通じてご提案致します。

提携を希望される司法書士の先生は「お問い合わせ」からご連絡下さい。

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不動産の価格の証明として、鑑定評価書を税務署に提出したいのですが?

不動産の価格の証明として、鑑定評価書を税務署に提出したいのですが?

2010.02.01 よくある質問

構いません。鑑定評価をお受けする場合、依頼目的を必ず伺うことになっており、評価書にも記載されます。価額を証明する証拠資料として有効です。

しかし過去の例では、国税当局が不動産鑑定士による鑑定評価書を否定する裁決をするケースもありました。参考として、国税不服審判所のサイトから公表裁決事例の要旨をご覧下さい。
国税不服審判所・公表裁決事例等の紹介」へ
紹介されているケースにおいて、これらの鑑定評価書は、担当した不動産鑑定士が一部に客観性・合理性を欠く判断に基づき、鑑定評価をしているため、否決されています。

以上のことから、不動産の鑑定評価を依頼する場合、信頼できる不動産鑑定士に依頼をすることが重要であると言えます。

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隣の土地を購入したいのですが、妥当な価格はいくらでしょうか?

隣の土地を購入したいのですが、妥当な価格はいくらでしょうか?

2009.12.02 よくある質問

<Q>
自宅の隣の人が引っ越したので、その土地を買いたいと思っています。
詳しい住所も知らないのですが、どうやって調べたらいいでしょうか?
また、妥当な価格はいくらでしょうか?

<A>
まず、不動産の所在地番の調べ方ですが「所在地番」は郵便が届く住所である「住居表示」とは異なるので注意が必要です。管轄の法務局に行き、調べる土地の「公図」を申請・取得します。今回の場合、自宅の隣ということなので、自宅の土地の所在・地番で申請しても隣接している土地が一緒に出ている可能性は高いでしょう。ない場合は窓口でこの隣の土地の公図を取得したいと申し出て下さい。これで隣の土地の「所在」と「地番」が判明するはずです。

次に、判明した所在・地番で土地の「全部事項証明書」を申請・取得します。「所有者」や「地積」等が判明するはずです。
以上で、隣の土地の詳細は分かります。

妥当な価格を求めるには、まずその地域の価格水準やその不動産の個別性を知る必要があります。地価公示・地価調査の価格と比較したり、路線価と比較して、地域の価格水準や個別性についておおよその価格を判断できます。「1㎡あたり○○円」や「1坪あたり○○円」といった単価で求めるのがよいでしょう。

通常の売買であればこの価格が妥当な価格ということになりますが、今回の場合、隣の土地を購入する、ということであり、2つの不動産を一体的に利用することによる経済価値の増分が発生します(不動産鑑定評価基準では「限定価格」と呼んでいます)。つまり、隣の土地を購入する場合、一般的に第三者が購入する価格よりも高い価格で購入することが妥当である、ということです。

この場合の相場ははっきりしません。もめたくなければ、通常の土地売買価格の1割増程度~2倍程度は覚悟しておいた方がよいと思います。
価格が高いと感じたり、後々隣の土地の所有者ともめたくなければ、隣の土地の所有者と合意の上、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼するとよいでしょう。妥当な価格を鑑定してくれます。

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住宅ローンが残ったままの不動産を売却したいのですが?

住宅ローンが残ったままの不動産を売却したいのですが?

2009.11.24 よくある質問

<Q> 現在、住宅ローンの残債が1000万円あります。 仕事の都合により売却したいのですが、ローンが残ったままでも売却はできるのでしょうか?

<A> 住宅ローンの残債が残ったままでも、売却することはできます。 この場合、売却代金でローンの残債を一括返済し抵当権を抹消します。 つまり、その不動産がいくらで売れるかが重要になります。 ローンの残債と同額やそれ以上の金額で売れた場合は、そのままローンの返済に充当することができます。 ローンの残債より低い金額でしか売れない場合、差額分を所持金から補填する必要があります。 よって、売却する金額によっては、所持金がないと売却そのものができないこともあります。 (実際には、売却時の経費(仲介手数料など)がありますので、ローンの残債と経費分の考慮が必要になります。) まずは、不動産業者や不動産鑑定士に売却の査定依頼をしてみて下さい。

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借地権を買い取りたいが、妥当な価格は?

借地権を買い取りたいが、妥当な価格は?

2009.11.19 よくある質問

<Q> 現在、借地している土地上に自分の建物を建てて住んでいます。 地主さんに相続が発生した様子で、買い取って欲しいと言ってきました。 妥当な価格はどの位でしょうか? ちなみに、路線価は「98D」、地積は100平方メートルです。

<A> いくつかの概念があるため、順番に説明します。 まず、「借地権」は土地の利用権であり、地主さんの権利である所有権は「底地」といいます。この場合は「底地の買い取り」ということになります。 路線価は相続税の課税のための評価であり、実勢価格の8割を目途とされています。そのため、「98D」で100平方メートルあれば、更地価格で1225万円程度でしょう。 借地権割合は一般の借地権取引についての標準的な割合が記載されているものです。「98D」であれば60%であり、上記から標準的な借地権価格は735万円程度、底地価格は490万円程度です。 今回の場合、借主が貸主から購入予定(借地している人による底地の買い取り)のため、一般の借地権取引には該当しません。なぜなら、質問者が購入すれば長年借地関係にあった土地の完全所有権が手に入るからです。 この場合の相場ははっきりしません。もめたくなければ、一般の借地権取引の価格の1割増程度~2倍程度は覚悟しておいた方がよいと思います。地主さんは長年お付き合いをされた方ですから、訴訟等は避けたいところです。 価格が高いと感じるようであれば、地主さんと合意の上、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼するとよいでしょう。妥当な価格を鑑定してくれます。

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抵当権(根抵当権)付の不動産はどのような評価額になりますか?

抵当権(根抵当権)付の不動産はどのような評価額になりますか?

2009.11.18 よくある質問

不動産の評価額そのものについては、抵当権、根抵当権等の担保権には左右されません。通常の不動産の評価額と同一です。

ただし、この不動産を売買、相続等をする場合、担保権が存在するまま所有権を移転することになります。

よって、以下の問題が生じます。最悪のケースを想定して説明します。
もともと担保権を設定した債務者が債務を弁済できない場合、担保権を設定した債権者は担保権を実行し、この不動産を競売等により換金して債務に充当します。現在の所有権者が誰であるかは関係なく、この不動産に担保権が設定されていることが原因です。

適正な価格で譲り受けても担保権を抹消しなければ所有権を失う可能性があります。

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不動産の相場が知りたいのですが?

不動産の相場が知りたいのですが?

2008.11.27 個人・地主のメリット

単純に相場だけ知りたいのであれば、対象となる不動産の、地元の宅地建物取引業者である不動産屋さん等へ聞きに行くと教えてもらえます。しかし、相場観は業者さんの精通している地域、取引量等によって異なることがあり、かなりの開差が生じることもあります。

当事務所では「不動産価格査定表」にて対応可能です。

不動産鑑定士ならでは客観的な視点、中性中立の立場にて査定致します。

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不動産を任意売却・任意整理するとき

不動産を任意売却・任意整理するとき

2008.11.19 個人・地主のメリット

不動産を任意売却・任意整理したい場合には、通常の売買を行う時よりもかなり早期に売却手続きを行うことが予想されます。

つまり、通常は市場性を有する不動産であるものの、「正常価格」の諸条件が満たせないため、「特定価格」にて売却することが求められます。

不動産鑑定士は不動産の専門家として、中立・中性の第三者的な立場から客観的な評価を行うため、債権者・債務者双方の理解が得られやすく、売却手続きがスムーズに行われます。

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個人企業で事業承継をしたいとき

個人企業で事業承継をしたいとき

2008.11.18 個人・地主のメリット
個人で事業を営んでいる場合には、事業用の資産であっても、その一つ一つが被相続人の個人資産として一般の相続と同じように相続税の課税対象となるため、相続財産ごとに手続が必要となります。 土地・建物などの不動産もそれぞれの財産ごとに名義変更の手続が必要となります。相続税を計算する際にも、それぞれ個別評価となりますので、相続開始時の現況により時価評価します。 この不動産の時価評価において、鑑定評価書が役に立ちます。

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土地価格を自分で調べ、土地評価の概算を知る方法はありますか?

土地価格を自分で調べ、土地評価の概算を知る方法はありますか?

2008.11.01 よくある質問

土地の価格は、隣りにある土地でも、間口・奥行・高低差等によって違いますし、土地の形状、道路付けの良さが悪ければ良い土地よりも価格が低くなるというように、様々な要因により異なっています。また、商業地、工業地、住宅地の違い、住宅地でも少し離れている場所にある等、所在している地域が異なれば価格水準そのものも異なってきます。
そこで、ある土地の価格を知りたい場合、一般に公表されている「地価公示」・「地価調査」からその土地の価格を調べてみると良いでしょう。
「地価公示」は、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月下旬に官報で公示するものであり、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準となり、また国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
公示価格は、地価公示法に基づいて、土地鑑定委員会が、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、当該標準地の1㎡当たりの正常な価格を判定しています。
「地価調査」は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地について不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、毎年7月1日時点における正常価格を公表するものです。
これは、国が行う地価公示とあわせて一般の土地取引の指標ともなっています。
これらの地価は、都道府県庁、市役所、町村役場、図書館等に冊子が備え付けられており、そちらで閲覧できます。また、国土交通省のホームページ「土地総合情報システム」(令和2年1月現在)でもご覧になれます。
ある土地の価格を知りたい場合、まずその土地に近い地価公示標準地、地価調査基準地をいくつか探してみて下さい。標準地同士で価格が異なっていると思います。探し方は以下の点に留意すると良いでしょう。

①その土地がどの用途の地域に属しているか

標準地番号、基準地番号の分類に相当しています。「市町村名○○-●●」という形式で表示されていますので、○○の部分の数字で見分けて下さい。
・住宅地域(用途番号は0(空白))
・商業地域(用途番号は5)
・準工業地域(用途番号は7)
・工業地域(用途番号は9)
・市街化調整区域内の宅地(用途番号は10)

住宅と店舗、住宅と工場等が混在している地域やもともと商店街だったところが住宅が増えて住宅地に移行している地域等、分類が難しいこともありますが、周辺の土地の利用の状況等の情報をもとに探してみましょう。

②その土地が都市計画法上のどの用途地域に属しているか

①は用途的な観点から、その土地の持つ特性に応じて分類されるのに対し、②は行政的な観点による現実の利用用途の違いを前提として定められているもので、利用用途の誘導といった側面を持つものです。
これは各市町村の都市計画担当部署(都市計画課、建設課等)で調べることができます。調べる土地から一番近くの地価公示標準地、地価調査基準地であれば用途地域も同じことが比較的多いでしょう。

さて、これで周辺の土地がどのくらいの価格なのかはある程度分かったと思います。
次に、調べようとする土地と、標準地・基準地の、地積、形状、前面道路の方位・幅員・道路種別、上下水道ガス等供給処理施設の整備の状況、最寄駅までの距離、建ぺい率・容積率の違い等を比較してみましょう。調べようとする土地おおよその価格が分かります。住宅地であれば、一般的に、道路の方位が北側よりも南側の方が価格が高い、幅員は広い方が価格が高い、供給処理施設がより整備されている方が価格が高い、最寄駅までの距離が近い方が価格が高い等、条件の違いにより価格が異なってきます。
また、ここで注意しなければならないのは、地価公示は毎年1月1日現在のものであり、地価調査は毎年7月1日のものである点です。価格は時期により変動しますから、売買したい時期等に合わせて少し修正を加えてみましょう。
調べる土地から近い地価公示標準地、地価調査基準地の本年の価格と前年の価格を比較してみて下さい。割合により、前年から価格がどの程度上昇または下落しているのかが分かります。これを参考に調べる土地の価格にも修正を加えて下さい。
これである土地の価格がどのくらいの価値があるかは調べることができました。この価格はいわゆる「正常価格」と呼ばれるものです。
しかし、実際の売買では、相続のために早めに処分したい等の売主側の事情、周辺に売買できる土地が少なく、どうしてもこの土地買いたいという買主側の事情、隣りの土地を持っている人が買うといった市場が限定されている場合、建物と一緒の売買で利用方法がある程度制約されてしまう場合等、様々な事情が取引に含まれる場合があり、正常価格よりも高い価格または低い価格で取引されることもあります。取引の内容についても、よく考慮して、判断すると良いでしょう。

※上記の内容(特に後半の部分)にて調べるには専門的な知識と判断が必要となります。また、ある程度の価格帯として把握できるのみであり、何らの証明にはなりません。対外的に証明したい場合、「不動産鑑定士」に不動産の専門家としての判断・意見である「不動産鑑定評価」を依頼することをお勧めします。

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土地価格には種類があるんですか?

土地価格には種類があるんですか?

2008.10.29 よくある質問

土地価格には「正常価格」、「限定価格」、「特定価格」、「特殊価格」の種類があります(詳細は当サイトの「鑑定用語集」を参照して下さい)。

また、正常価格として同じ概念であるものの、一般的には以下のような価格があり、理解しにくい一因となっています。

  • 地価公示標準地の公示価格(公示地価、正常価格そのもの)
  • 通常の売買する際の価格(実勢価格、個々の取引の実情により正常価格と同じ場合、高い場合、低い場合と色々考えられます)
  • 相続税算定時の価格(主として相続税路線価により決定、正常価格の概ね80%程度が目安)
  • 固定資産税の評価額(市町村が標準宅地の鑑定評価に基づき画地毎に決定、正常価格の概ね70%程度が目安)

上記を指して、土地価格はいわゆる「一物四価」と言われています。また、そのほかにも以下のような価格があります。

  • 地価調査基準地の基準価格(基準地価、正常価格そのもの)
  • 裁判所の競売事件における売却基準価格(裁判所が評価人の評価書に基づき決定、地方により異なるが、群馬県では正常価格の概ね60%程度が目安)

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群馬県以外の不動産でも鑑定評価等をお願いできますか?

群馬県以外の不動産でも鑑定評価等をお願いできますか?

2008.10.28 よくある質問

対応できます。関東近県であればご相談に応じさせていただきます。
ただし、遠隔地交通費や市場調査を充分に検討する必要があるため、群馬県内に比較して割高になります。

上記以外のエリア(関東近県以外)であれば、その不動産の所在する地点ごとに、当事務所が適任と判断する不動産鑑定士をご紹介させていただきます。

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地積や床面積の「坪」を「㎡」に換算するにはどうすればいいですか?

地積や床面積の「坪」を「㎡」に換算するにはどうすればいいですか?

2008.10.28 よくある質問

換算には次の数値を使用するのが一般的です。

「坪」を「㎡」に換算する場合

①「3.3」で割る (  3.3 )( / 3.3 )

②「0.3025」を乗ずる (  0.3025 )

※「㎡」を「坪」に換算する場合は逆にして下さい。

不動産業者(宅建業者)さん等では、土地の地積・建物の床面積の査定時に「坪」を、価格査定時に「坪○○円」「1坪当たり○○円」といった計算をすることが多いようです。

また、登記・固定資産台帳・公示価格・基準地価等では「㎡」や「1㎡当たり○○円」が使われています。

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鑑定評価を依頼したいが、報酬(費用・手数料)が高いので……

鑑定評価を依頼したいが、報酬(費用・手数料)が高いので……

2008.10.03 よくある質問

従来、不動産鑑定評価の報酬は戸建住宅でも30万円前後のケースもありました。

報酬基準は不動産の鑑定評価額に応じて定められており、0.02~4.5%程度と、資産価値と比較すればコスト的には非常に低い割合です。しかし、総額的に敬遠される傾向が強かったようです。

当事務所ではこうした状況を踏まえ、「指定様式による簡易版」をご用意しました。

コストは抑えたいが、不動産鑑定評価書の利点を活用したい方にお勧め致します。

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「公示価格」・「標準地価格」・「公示地価」とは何ですか?

「公示価格」・「標準地価格」・「公示地価」とは何ですか?

2008.10.02 よくある質問

公示価格」・「標準地価格」・「公示地価」とは、「地価公示」により公表される地価です。

「地価公示」は、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月下旬に官報で公示するものであり、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準となり、また国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

「公示価格」等は、地価公示法に基づいて、土地鑑定委員会が、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、当該標準地の1㎡当たりの正常な価格を判定しています。

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「基準地価」・「基準地価格」・「基準価格」とは何ですか?

「基準地価」・「基準地価格」・「基準価格」とは何ですか?

2008.10.02 よくある質問

基準地価」・「基準地価格」・「基準価格」とは、「都道府県地価調査」により公表される地価です。

「都道府県地価調査」とは、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地(平成20年は全国23,749地点)について不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常価格を公表するものです。

「基準地価」等は、当該基準地の1㎡当たりの正常な価格です。

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